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![]() 福岡県古書籍商組合連合会
![]() 福岡の古本屋 |
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● 第1条 名称本組合は福岡市古書籍商組合と称する |
● 第2条 目的本組合は相互扶助の精神に基づき、組合員相互の親睦を計るとともに、組合員の営業の発展向上を促進することを目的とする。 |
● 第3条 組織本組合は福岡市および隣接地域の古書籍業者で組織し、事務所を福岡市に置く。 |
● 第4条 事業本組合は、第2条の目的を達成するため、以下の事業を行うことができる。 |
● 第5条 〃市場およびその他の事業を、本組合が主催する際は、本組合理事長が総責任者となり、理事会が実行責任者を指名する。 |
● 第6条 組合員古物営業法に則り、県公安委員会から古物商の許可を受け、本組合地域内に事業場をもつ者は、本組合員たる資格を有する。 |
● 第7条 加入組合加入の申し出あるときは、理事会においてその諾否を決する。加入要件は付則に定める。 |
● 第8条 相続死亡した組合員の相続人で組合員の資格をもつ者の一人が加入の申し出をした時は、相続開始のとき本組合員になったものとみなす。 |
● 第9条 支店支店については、以下の通りとする。 |
● 第10条 脱退組合員は自由に脱退することができる。 |
● 第11条 除名本組合は、以下の者を除名することができる。 |
● 第12条 届出代表者、営業所の名称および所在地の変更、および支店を開設、廃止した場合は直ちに理事会に届け出なければならない。 |
● 第13条 慶弔組合員の婚姻あるときは祝儀を贈る。組合員ならびに組合員の配偶者の死亡の時は弔慰金と生花を贈呈する。 組合員の両親または子供の死亡のときは弔電を打つ。その他、各店の事情に配慮し、理事会が対応を協議、決定する。 |
● 第14条 見舞長年組合員で病気や高齢等のため脱退する者には慰労金を贈る。また、組合員が病気等で10日間程度入院した時、および火事、水害等の災害に遭った時は、見舞金を贈る。 |
● 第15条 総会総会を本組合の最高意思決定機関とする。 |
● 第16条 〃本組合の総会は通常および臨時総会とする。 |
● 第17条 通常総会通常総会は、理事長の招集により年一回開催する。 |
● 第18条 臨時総会理事会が必要と認めた場合、あるいは本組合員の5分の1以上の署名による要求がある場合、理事長は速やかに臨時総会を招集しなければならない。 |
● 第19条 定足数総会は、組合員の2分の1以上の出席をもって成立する。委任状は出席数に数える。委任状は議決権を持たない。 |
● 第20条 議長総会の議長は、理事会が指名し、総会出席者の承認を得る。 |
● 第21条 議案総会は、次の事項について審議し、出席者の過半数をもって可決する。 |
● 第22条 重要議案以下の議題については、出席者の3分の2以上の賛成をもって可決する。 |
● 第23条 議案提出本組合員は誰でも、総会に議案を提出することができる。ただし第22条に定める重要議案は、5名以上の連名をもって、事前に理事会に提出しなければならない。 提出された議案は、討議のうえ採決される。 |
● 第24条 投票権投票権は一組合員一票とする。 |
● 第25条 理事会本組合を運営するために理事会を置く。理事会は役員として理事長1名、理事4名で構成される。 |
● 第26条 任期役員の任期は2年とする。再任を妨げない。 |
● 第27条 理事長理事長は、本組合を代表し、他の理事を任命するとともに、理事会を主宰する。 |
● 第28条 選挙理事長は、総会において下記の方法により選挙する。 |
● 第29条 立候補立候補手続きの細目は付則に定める。 |
● 第30条 運営本組合の運営費用は組合費および寄附金でまかなう。 |
● 第31条 組合費組合費は半年分ずつ徴収する。脱退者の加入金、組合費は払い戻しを行わない。 |
● 第32条 本規約は昭和45年1月8日より実施する。一部改正 昭和53年1月17日 昭和54年1月11日 昭和55年1月11日 |
● 付則1 理事長選挙立候補に関する規則(1−7)2 加入手続に関する規則(1−3)3 組合会計支出に関する規則(1−4) |
● 出典福岡古書組合七十五年史 福岡市古書籍商組合 平成15年10月4日発行 |